2021-06-03 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
その上ででございますけれども、今回の改正法案では、子育て世帯への経済的負担軽減の観点から、多子世帯とか低所得世帯とか制限設けず、広く子供がいる世帯に対しまして一律に軽減を行うこととしております。
その上ででございますけれども、今回の改正法案では、子育て世帯への経済的負担軽減の観点から、多子世帯とか低所得世帯とか制限設けず、広く子供がいる世帯に対しまして一律に軽減を行うこととしております。
それから、ちょっと児童手当は私どもは所管ではございませんので、これは内閣府の方にお聞きをいただきたいというふうに思いますが、児童扶養手当に関しても、多子加算額の倍増でありますとか、それから給付回数、これもこの委員会でも何度も御議論を与野党ともいただいたものでありますけれども、これを増やしたりでありますとか、また、全部支給の所得制限、その制限限度額の引上げ、こういうこともやってきたわけであります。
3 多子世帯の家計負担や、高校・大学等に通学する子どもの教育費の負担が大きいこと等を踏まえ、子どもの数や年齢に応じた効果的な支給となるよう検討すること。 4 世帯合算の導入については、共働き世帯への影響や世帯間の公平等を踏まえ、検討すること。
その中には、希望出生率一・八の実現に向けて、子供を安心して産み育てる環境を整備するということになっているわけでありますが、児童手当については、多子世帯や子供の年齢に応じた給付の拡充ということの必要性も指摘をしていたわけでありますけれども、今般、この改正案において特例給付に所得制限を設けるということは、この大綱の内容を十二分に踏まえたものにはなっていないんではないかと思うんですが、大臣はどのようにお考
あわせて、少子化社会対策大綱を踏まえれば、多子世帯への給付の拡充が必要との指摘についても検討課題であると認識しております。今回の改正法附則にも検討規定を設けているところでございます。 今後、子育て支援に関する施策の実施状況等も踏まえまして、その財源の在り方と併せて、引き続き検討してまいりたいと思っているところであります。
したがって、多子世帯、政府が配慮しなければということで少子化大綱の中にもうたわれている多子世帯に対する配慮もしっかり埋め込まれたような制度になっています。 この諸制度について諸外国のを参考にされるおつもりはありませんか、大臣、ということを問いました。
○国務大臣(坂本哲志君) 多子世帯におきましては、子育てなど様々な面における経済的負担の重さが指摘されております。児童手当につきましても、多子世帯への給付を拡充すべきというような御意見があります。 改正法案では、附則に検討規定を設けました。子供の数等に応じた児童手当の効果的な支給及びその財源の在り方や支給要件の在り方について検討することとしております。
また、今回の検討過程では、多子世帯に対する支援の在り方についても検討状況となっております。扶養親族一人につき三十八万円ずつ基準額が上下されるこの児童手当でありますけれども、多子世帯ほど大変重い教育費の負担がございます。日本政策金融公庫の調査によれば、高校入学から大学卒業までに掛ける教育費用は子供一人当たり九百六十五万円と、非常に高額となっております。
要は、無償でも来ないって、じゃ、何なんだというところをしっかりやっぱり突き止めていかなきゃいけないと思うんですが、これまで一部自治体がやってきた様々な調査から、一つは、こうした無園児の特徴として、生活保護世帯、それからきょうだいが四人以上の多子世帯、また一人親世帯、乳幼児健診の未受診のケースが多いということが徐々に見えてきておりまして、これ、国としても決して見過ごしてはいけない問題なんだろうというふうに
また、今回、多子世帯を勘案しなかったこと、世帯合算としなかった理由、そして今後の見直しはあるのか、坂本大臣、お答えください。 次に、子ども・子育て支援法の第六十六条の三です。
少子化社会対策大綱において、児童手当は、多子世帯や子供の年齢に応じた給付の充実、重点化が必要と指摘しており、当然の意見だと思いますが、政府は、児童手当の目的を児童の養育に伴う家計の経済的負担を社会的に分担することとしています。 私どもは、児童手当の政策目的は、低所得者世帯だけではなく、高所得者世帯を含む全ての家庭に及ぶものと考えます。
多子世帯など、児童手当の今後の見直しについてお尋ねがありました。 児童手当については、三歳から小学生までの第三子以降の多子に現在でも加算していますが、更に加算すること等、拡充の御意見や世帯間の公平性の観点から世帯合算の導入を求める重点化の御意見がありましたが、検討の結果、今回の見直しにおいては導入を見送ることとしたものです。
こうした希望の実現を阻む様々な要因を取り除くことが重要であり、これまでも、幼児教育、保育の無償化など、子育て世帯への経済的支援を充実させるとともに、保護者の就業の有無にかかわらない多様な保育、子育て支援の提供を行っており、また、併せて、多子世帯に配慮した各種の負担軽減策を推進しているところでございます。
そして、ちょっと世代を若返りますと、さっき、特殊出生率の話をしていただきましたけれども、働く世代の夫婦が多子化を諦める理由、多子化、もう一人産もうかしらということを諦める理由というのはどういうことだと認識しておられますでしょうか。
世帯の人数に応じまして保険料が増額されるということで、特にお子さんの多い多子世帯においては経済的な御負担となっているという現状がございます。少子化対策を政府として進めておられる中で、その対応が求められてきているところでございます。
一方で、そういう意味からいたしますと、よく低所得者だけというような考え方もあるんですが、やはり子供全体ということを考えると、ここに関しては、例えば多子世帯でありますとか低所得者のみならず一律に、今般、考え方としては、基本的な考え方を認識として持っております。
2 多子世帯の家計負担や、高校・大学等に通学する子どもの教育費の負担が大きいこと等を踏まえ、子どもの数や年齢に応じた効果的な支給となるよう検討すること。 3 世帯合算の導入については、共働き世帯への影響や世帯間の公平等を踏まえ、検討すること。
その点で、この間、報道等にありました結婚祝い金や多子世帯への児童手当の増額は、結婚や出産を選択できることが前提となっています。 しかし、多くの場合、多くの女性の場合、雇用と所得が不安定で、そもそもそういう選択ができないような状況であり、それにこのコロナ禍が拍車を掛けています。ここのずれが原因の一つ目であるというふうに考えています。
政府としては、これまでも、幼児教育、保育の無償化、あるいは高等教育の修学支援、そして子育て世帯への経済的支援を充実させるとともに、多子世帯に配慮した負担軽減策は推進をしてきたところでございます。少子化社会対策大綱におきましても、多子世帯の負担軽減を進める旨を明記をしております。
多子世帯への給付をどうするかとか、あるいは、その他の、今言われた公平性をどう保っていくかという問題があると思います。 ただ、児童手当制度につきましては、創設以来、主たる生計維持者の収入で判断するというふうにしてまいりましたので、今回の改正でも判定の仕組みは変更しないことといたしました。そういうところをまず御理解いただきたいなというふうに思っております。
この今回の見直しの三百七十億の財源効果が見込めるわけですが、それを子育て安心プランそして待機児童対策の方に割り当てていくということが困っている家庭をより厚く支援することにつながりますし、今後は、多子世帯への給付の拡充や、経済格差拡大の中で生活困窮世帯への給付支援等、現在において喫緊に必要とする保育の問題の解決に使用されるべきではないかと判断をいたします。
○高木(啓)委員 あえてちょっと意見だけ言っておきますが、政府が言っている多子世帯というのは子供何人のことをおっしゃっているんでしょうかということを是非問いたいと思います。 今、我が国の直近二〇一九年の出生率が一・三六と言われている中で、つまり子供を一人から二人お持ちになるということが普通になっている中で、どちらかというと一人に近いわけですよね、一・三六ですから。
○坂本国務大臣 多子世帯におきましては、子育てなど様々な面における経済的負担の重さが指摘されておりまして、児童手当につきましても、多子世帯への給付を拡充すべきという御意見があります。 改正法案では、そういうこともありまして、附則に検討規定を設け、子供の数等に応じた児童手当の効果的な支給及びその財源の在り方や支給要件の在り方について検討するということにしております。
さて、今申し上げたように、扶養親族が五人という家庭は多子世帯というふうに言われると思うんですが、この多子世帯の問題についてちょっと伺いたいと思います。 昨年末策定をされました全世代型社会保障改革の方針では、多子世帯への給付の拡充を検討する、こう書かれているわけであります。
二〇〇六年に発表した、子育て支援策の集大成である少子社会トータルプランの中でも、幼児教育無償化を掲げ、所得の低い世帯や多子世帯などを中心に、無償化や負担軽減を段階的に実現させてきたところです。
先生おっしゃるように、多子と多胎というのはまた随分違うもので、私も今一人子育てを一歳児しておりますけれども、あの子が二人三人同時にいるとどれだけ大変かなというのは、想像しただけでよく分かるものでございます。そういう点で、日常の生活や外出に困難が伴ってくるということは当然あるわけで、そのニーズに応じた支援が重要であるというふうに考えております。
この多胎世帯、それから多子世帯、この違いが皆さんお分かりになるでしょうか。多胎というのは、双子ちゃん、三つ子ちゃんということで、多子世帯というのは、お子さんが三人、四人とたくさんいるというこういった世帯の違いがございます。これ、双子、三つ子を育てている親御さんたちの御苦労というのは、分かっているようでなかなか実は伝わっていない、世間で知られていないというところがございます。
〔理事酒井庸行君退席、委員長着席〕 一方、その多胎自体がやっぱり数が少ないということもありますし、また多子と多胎のやっぱり違い、苦労の大変さというの、まだその社会的な認知ということも、まだしっかりと光を当てられていないところがあると思いますので、そこも含めてしっかりと、市町村もこのまた規模に応じた単価の拡充ということも図っておりますけれども、この全国児童福祉主管課長会議等についても、あるいはあらゆる
次に、最後に、パネル、資料三を見ていただきたいんでございますが、今と同じ修学支援のところなんですが、実は、子供が一人の家庭と多子世帯の場合、実は昨年の七月に新しい基準を設けていただいて、かなりの部分で子供の数に応じた年収の判定基準は変えていただいている、このことは私も十分承知をしております。
塩田委員御指摘の多子世帯への更なる配慮につきましては、現行制度における実施状況や他の支援制度の状況等を踏まえた検討が必要であると認識をしております。 文部科学省としましては、まずは現行の支援制度を着実に実施するとともに、高校生等の修学支援の充実に向けて、都道府県と連携を図ることにより、高校生等の教育費の負担軽減に取り組んでまいります。
そういう中で、一人親だけでなく、今、二人親世帯の多子世帯、子供がたくさんいる家庭が本当に困窮している、このことを是非政府にも理解していただき、早急な支援をお願いしたいと思います。 次に、コロナ禍で社会を支えてくださっているNPOの運営者の多くが女性であることから、女性の社会教育や相談を担うために設置されている男女共同参画、男女共同参画センターについて伺います。
高等教育の修学支援新制度につきましては、少子化社会対策大綱におきまして、その成果や実施状況を踏まえ、多子世帯に更に配慮した制度の充実を検討するというふうにさせていただいているところでございます。
それから多子世帯ですね。経済的にも大変厳しい。 この制度、四年後に見直しというのはたてつけであるわけですけれども、四年後の見直しを待たずに、予算がこういう状況ですから、早急に対象を拡大する検討をする必要があるんじゃないかと思いますが、是非大臣の政治判断をお願いしたいと思います。